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リフォーム相談

介護保険制度を利用したリフォーム

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介護保険制度を利用したリフォームを承っております。
(※公的な補助金を利用しますので、お客様の金銭的負担を軽減出来ます。)

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は20万円です。(改修費の1割、2割または3割が自己負担となります)
住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、ケアマネジャーへ相談してください。
(近建築設計室から担当ケアマネさんに連絡を取ってお話を進めます。)

・廊下や階段、浴室などへの手すりの設置
・段差解消のためのスロープ設置
・滑り防止のための床材や通路面の変更
・引き戸への扉の取り替え
・洋式便器への取り替え


高齢者住宅改造費補助金
高齢者の心身の状況等により日常生活に支障をきたし、住宅を改造する場合の費用の一部を補助します。

1.対象者
次に掲げる要件のすべてに該当する方。
1. 60
歳以上であること。
2.
介護保険の要支援12又は要介護15の認定を受けていること。
3.
市・県民税が非課税の世帯に属していること。
4.
市税を完納している世帯に属していること。
5.
改造する家屋に現に生活し、改造する家屋を住所地としていること。


2.補助対象経費
次に掲げる既存住宅の住宅設備を在宅の高齢者に適するように改造するために必要な経費。
1.
手すりの取り付け
2.
段差の解消
3.
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.
引き戸等への扉の取替え
5.
洋式便器等への便器の取替え
6.
前各号の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造

3.補助金額
補助金額 =(補助対象経費×補助率1/2-他制度による補助額
上記()内の限度額は75万円。ただし、厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号に基づく地域)にあっては、100万円を限度額とします。
他制度と併用する場合は、他制度により補助を受けることとなる額を差し引くものとし、既に他制度により補助を受けた実績がある場合は、その額を差し引くものとします。
補助は対象者1人に対し1回となります。



事務所住所
浜松市中央区富塚町2259-10 (近建築設計室)



ご連絡先
住所:浜松市中区富塚町2259-10
TEL:053-571-5227
FAX:053-474-4690
携帯:080-5103-0850 (近藤)
mail:[email protected] 
★お問合せは…上記、または コチラ
 

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